事業承継税制は使えるのか 特例措置の条件と落とし穴

自社株を子どもや後継者に引き継ぐとき、相続税や贈与税の見積もりを見て言葉を失う経営者は少なくありません。「事業承継税制を使えば税金がかからなくなる」と聞いて調べ始めたものの、条件の細かさと期限の話で手が止まった、という相談もよく受けます。使える制度なのか、どこに気をつければいいのか、順番に整理します。

事業承継税制とはどんな制度か

正式には「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」といいます。長いので、現場ではだいたい事業承継税制と呼びます。先代から後継者へ自社株を渡すとき、本来かかる贈与税や相続税の納付を、一定の要件を満たしている間は猶予してもらえる制度です。

後継者が納税のために会社のお金を取り崩したり、株式の一部を手放したりせずに済むようにという目的でできています。事業承継にかかる税金がネックで代替わりが進まない、という状況を減らすための制度です。

使うには、経営承継円滑化法という法律にもとづいて、都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定を受けたあと、税務署に申告して、初めて納税が猶予されます。ここまでの手続きを自社だけで進めるのは正直きついので、税理士との二人三脚が前提だと考えておいてください。

特例措置と一般措置、何が違うのか

事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」の二つがあります。もともとあったのが一般措置で、2018年度から時限的に条件を大きく緩めたのが特例措置です。

一般措置は、対象になる株式が発行済み株式の3分の2まで、猶予される割合は贈与税が100%、相続税は80%です。後継者は1人だけ、雇用も5年間の平均で8割を維持できないと猶予が打ち切られる可能性がある、というかなり厳しい条件でした。

特例措置は、対象株式が全株式、猶予割合は贈与税・相続税とも100%、後継者は最大3人まで認められます。雇用の8割維持ができなくても、理由を書いた書類を出せば猶予は続けられます。ここだけ見ると特例措置一択に見えますが、その分、事前の手続きが増えます。ここでつまずく人が多いです。

特例承継計画の提出と期限に注意

特例措置を使うには、「特例承継計画」という書類を作って都道府県に提出し、確認を受けておく必要があります。認定支援機関、つまり税理士や商工会議所などの専門家が所見を書く欄があるので、自社だけでは完結しません。

この提出期限は、これまで何度も延長されてきました。2026年度の税制改正では、法人の特例承継計画の提出期限が2027年9月30日まで、個人事業の承継計画は2028年9月30日まで延ばされたと案内されています。一方で、実際に贈与や相続で税制を適用できる期限そのもの、2027年12月末までは変わっていないという整理のようです。

期限や条件は制度改正のたびに変わります。ここに書いた日付も2026年時点の情報なので、実際に動く前には必ず最新の公募要領や国税庁・都道府県の公表資料、顧問税理士に確認してください。期限に間に合わせようと計画だけ先に出して、後継者の意思確認や事業の見通しが固まっていない、というケースも見かけます。計画の中身が先です。

一般措置と特例措置の違い

期限内に特例承継計画の提出が必要

一般措置 対象株式:発行済みの2/3まで 猶予割合:贈与100% / 相続80% 後継者:1人まで 雇用要件:5年平均8割を厳格判定 計画提出:不要・期限なし

特例措置 対象株式:全株式 猶予割合:贈与・相続とも100% 後継者:最大3人まで 雇用要件:未達成でも報告で継続可 計画提出:期限内の提出が必要

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